個人情報とは何か?
個人情報保護法より
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(定義)第二条 この法律において「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって、当該情報に
含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定
の個人を識別することができるもの(他の情報と容易
に照合することができ、それにより特定の個人を識別
することができることとなるものを含む。)をいう。
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Q1.「生存する個人に関する情報」ということは生存していない個人の情報は個人情報に該当しないということか?
→すでに死亡している方の個人情報であっても、現在生存している親族などに関係している情報の場合は個人情報
参考:経済産業省のガイドラインより
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死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合は、当該生存する個人に関する情報となる。
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Q2.「特定の個人を識別することができるもの」とは何か?
基本的には「名前」。メールアドレスの場合個人名があれば個人情報、個人名がなければ個人情報に該当しない。
・会社関連 勤務先(会社名・会社住所・会社電話番号・所属・メールアドレスなど)
・評価情報・所得 基本情報 氏名・住所・電話番号・年齢・性別・職歴・学歴
・出生情報 生年月日・本籍・血液型・家族構成
・記号情報 パスポート番号・免許証番号・クレジットカード番号
・特性情報 趣味趣向・宗教・病歴・犯罪歴・結婚/離婚歴・人種・国籍・身長・体重・スリーサイズ
映像、音声、筆跡も個人を特定できるなら個人情報に該当
参考:経済産業省のガイドラインより
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・防犯カメラに記録された情報等本人が識別できる映像情報・特定個人を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報と補って認識することにより特定の個人を識別できる情報
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Q3「他の情報と容易に照合することができるもの」とは何か?
たとえば身長・体重のみのデータ(データA)のみでは個人は特定できない
→つまりデータAは個人情報ではない。
ただし、身長、体重、氏名のデータ(データB)が社内上にある場合はデータAは個人情報とみなせる
参考http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html
法文をちゃんと読むと不明瞭な部分が多々見つかります。
@ITの丁寧な説明に感謝感謝です。
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